「簡単・迅速・安価」に裁判所からの「支払督促」を送ってもらえます
支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。この制度は、民事訴訟法で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段といえるでしょう。なお、申立て額に制限はありません。
支払督促の効果裁判所書記官から支払督促状が送られてくれば、通常、債務者は動揺するものです。
内容証明郵便を送っても動じなかった債務者に対して大きなプレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。 また、債務者がこの督促状を無視して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することも可能になります。
支払督促のメリットその1 簡易
通常の訴訟とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ債務者(相手方)に支払督促を送ってくれますので、申立人が裁判所に出頭しなくて済みます。
その2 スピードが早い
訴訟のように債務者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われませんので、非常に迅速です。また、債務者からの異議がなければ早くて1ヶ月ぐらいで強制執行手続ができるようになります。
その3 費用が安い
費用は通常の裁判の半額ほどで済みます。
支払督促のデメリット・金銭の支払請求にしか利用できません。
・債務者が異議を申立てた場合には訴訟(裁判)へ移行しますので、債務者の住所地で裁判が行われることになり、そこまで行く必要がでてしまいます。
・債務者の住所が不明の場合にはこの制度は使えません。
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