Ads by Google

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

裁判のことお気軽にお尋ねください。

裁判のこと、お気軽にご相談ください。たとえば・・・

たとえば・・・

・未払い金を回収できない・・・
・相手方から訴えられた・・・
・相手方を訴えたい・・・
・相続を放棄したい・・・
・行方不明者がいて遺産分割協議ができない・・・
・判断能力が衰えてきた・・・

無料電話相談  03-5656-6633(朝9時から夜7時まで)
無料メール相談 mm170073-3824@tbk.t-com.ne.jp (24時間受付中)

司法書士正村事務所のホームページはこちら

※司法書士には、司法書士法において非常に高度な 守秘義務が課されています。そのため、お客様のご相談内容等が外部に漏れることは一切ありません。どうぞご安心してご相談ください。

にほんブログ村 士業ブログへ

theme : 司法書士
genre : ビジネス

業務のご説明

支払督促
金銭債権を判決手続きによらずに請求する手続きです。

仮差押・差押え
相手方の財産を勝手に処分させないために利用する手続きです。

保証供託
万が一相手方に損害が発生した場合に備えて、裁判所が担保を立てることを命ずることがあります。その場合に必要となる手続きです。

訴訟・小額訴訟
判決を得るため、相手方を裁判所に訴える場合に必要となる手続きです。

相続放棄
お亡くなりになられた方が、借金を抱えていたなどにより相続を引き受けたくない場合に利用する手続きです。

不在者財産管理人選任
行方不明者がいる場合、財産の売却行為や、遺産分割協議などができない場合があります。この場合に、不在者財産管理人を選任することにより手続きが円滑に進むことがあります。

特別代理人選任申立て
親子間の取引など利益が相反する場合に、特別代理人を選任することにより手続きが円滑に進むことがあります。

成年後見人選任の申立て
判断能力が低下してきたことによるサポートとして、成年後見人を選任してもらう場合に必要となる手続きです。


無料電話相談  03-5656-6633(朝9時から夜7時まで)
無料メール相談 mm170073-3824@tbk.t-com.ne.jp (24時間受付中)

司法書士正村事務所のホームページはこちら

※司法書士には、司法書士法において非常に高度な 守秘義務が課されています。そのため、お客様のご相談内容等が外部に漏れることは一切ありません。どうぞご安心してご相談ください。

theme : 司法書士
genre : ビジネス

その他の業務

成年後見業務      
・任意後見契約 ・法定後見業務

不動産登記業務  →不動産登記業務についてはこちら  
・生前贈与 ・売買 ・新築 ・取り壊し ・融資設定 ・ローン完済 ・ローン借り換え ・相続 ・遺言 ・遺産分割 ・調停 ・裁判

商業登記業務   →商業登記業務についてはこちら
・会社設立 ・商号変更 ・目的変更 ・本店移転 ・役員変更 ・資本金の増加 ・種類株式の発行 ・新株予約権の発行 ・組織再編 ・解散 ・清算 ・有限会社から株式会社への変更

供託業務 
       
・賃料供託 ・保証供託 ・執行供託

無料電話相談  03-5656-6633(朝9時から夜7時まで)
無料メール相談 mm170073-3824@tbk.t-com.ne.jp (24時間受付中)

司法書士正村事務所のホームページはこちら

※司法書士には、司法書士法において非常に高度な 守秘義務が課されています。そのため、お客様のご相談内容等が外部に漏れることは一切ありません。どうぞご安心してご相談ください。

theme : 司法書士
genre : ビジネス

支払督促のご説明

「簡単・迅速・安価」に裁判所からの「支払督促」を送ってもらえます
支払督促とは、正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度です。この制度は、民事訴訟法で定められたもので、債権回収(お金を取り返す)の有効な手段といえるでしょう。なお、申立て額に制限はありません。

支払督促の効果
裁判所書記官から支払督促状が送られてくれば、通常、債務者は動揺するものです。
内容証明郵便を送っても動じなかった債務者に対して大きなプレッシャーを与えることができ、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。  また、債務者がこの督促状を無視して2週間が経過すれば、債権者は債務者の財産に強制執行することも可能になります。

支払督促のメリット
その1 簡易
通常の訴訟とは異なり、申立人(債権者)の申立書を受理した裁判所は、書面審査のみを行い、申立書に問題がなければ債務者(相手方)に支払督促を送ってくれますので、申立人が裁判所に出頭しなくて済みます。

その2 スピードが早い
訴訟のように債務者を呼び出して事情を聞いたり、証拠調べなどは一切行われませんので、非常に迅速です。また、債務者からの異議がなければ早くて1ヶ月ぐらいで強制執行手続ができるようになります。

その3  費用が安い
費用は通常の裁判の半額ほどで済みます。


支払督促のデメリット

・金銭の支払請求にしか利用できません。
・債務者が異議を申立てた場合には訴訟(裁判)へ移行しますので、債務者の住所地で裁判が行われることになり、そこまで行く必要がでてしまいます。
・債務者の住所が不明の場合にはこの制度は使えません。

無料電話相談  03-5656-6633(朝9時から夜7時まで)
無料メール相談 mm170073-3824@tbk.t-com.ne.jp (24時間受付中)

司法書士正村事務所のホームページはこちら

※司法書士には、司法書士法において非常に高度な 守秘義務が課されています。そのため、お客様のご相談内容等が外部に漏れることは一切ありません。どうぞご安心してご相談ください。



theme : 司法書士
genre : ビジネス

仮差押とは

仮差押とは、強制管理や競売といった強制執行がなされる前に、債務者が債権者から取り立てられないように財産を勝手に第三者に移してしまったり、処分してしまったりということを防ぐために、一時的に債務者の財産を差押えてしまうよう裁判所から出される命令のことをいいます。
差押さえられる対象となるのは不動産、動産、債権などです。債権者が申し立てることによって発令されますが、債務者に事前に知らせて財産隠しなどをされてしまうことを防ぐために書面審査だけで裁判所が発令するため、債権者は保証金を供託する必要があります。仮差押される対象が不動産ですと、登記簿にその旨が記載され、その債務者の不動産が仮差押状態であることが関係者に公開されます。仮差押の登記は、保全命令を出した裁判所の書記官の嘱託により執行されます。この登記の手続きには1週間くらいかかりますが、その間にもし債務者が不動産をこっそり売り飛ばしてしまおうとしても、登記手続きは受付の順に処理されるので、債権者の仮差押登記のほうが債務者の移転登記よりも先にされていることで債権者は移転登記を取り消すことができます。これにより、財産の不当な財産隠しは防ぐことができるわけです。

無料電話相談  03-5656-6633(朝9時から夜7時まで)
無料メール相談 mm170073-3824@tbk.t-com.ne.jp (24時間受付中)

司法書士正村事務所のホームページはこちら

※司法書士には、司法書士法において非常に高度な 守秘義務が課されています。そのため、お客様のご相談内容等が外部に漏れることは一切ありません。どうぞご安心してご相談ください。

theme : 司法書士
genre : ビジネス

検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
Powered By FC2ブログ

今すぐブログを作ろう!

Powered By FC2ブログ

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード